【非難殺到】社労士「1分単位で賃金要求するならトイレの時間も減給しろ!」→炎上wwwwwwww
|
|
【非難殺到】社労士「1分単位で賃金要求するならトイレの時間も減給しろ!」→炎上wwwwwwww
この件を論じた社会保険労務士の榊裕葵氏のコラムの内容に批判が続出し、炎上するという騒動が発生した。
(略)
注目されたのは、「1分単位で残業代を支払うなら、トイレに行っても減給が筋」という榊氏の発言だ。
勤務時間中のトイレ、雑談、ちょっとした飲食、タバコなどに対し、会社側は1分単位で減給しているのかと疑問を呈した。
もし自身が経営者ならば、1分単位で残業代を支払えと要求された場合、「これからは、トイレに行った時間も水を飲んだ時間も、1分単位で減給しますけど、それでも良いですか?」と問いかけるという。
(略)
1分単位で残業代が発生するようになると、「お疲れ様でした」といった「温かい言葉を交わす時間も惜しんで、タイムカードのレコーダーへダッシュしなければならないであろう。 少なくとも、私はそのような職場で働きたくはない」。
さらに、「この労働協約を結んだ高校生は、職業人として成長するチャンスを失ってしまったのではないかと思い、非常に残念なことだと感じている」と榊氏は記した。
勤務時間終了後、上司が当人の長所を褒めたり改善すべき点を指摘したりしようとしても、1分単位の残業代のために、そのようなことを行えなくなるというのだ。
これらの内容に対して、各所で異論が続出した。
特に多かったのは、トイレに行く時間に対して減給するという対応は違法ではないかという指摘だ。
すると、「一部誤解を与える表現があったため本文を訂正しました」という説明がコラムの末尾に追加され、文章が大幅に書き換えられた。
トイレの時間に関する主張や成長の機会について述べた部分は、全て削除された。
新たに追加された文章では、「勤務時間中に私用で職場を離脱する場合、何が許されて(トイレなど)、何が許されないか(私用電話など)」、ルールの整理と明確化が必要と書かれている。
(略)
記事全文とそのほかの画像一覧
http://tanteiwatch.com/50379
通勤時間は、支配的ではないので、労働時間と
認められないとなってる。
同様に出張のいどう時間も同じ。
筋は通ってるな
何一つ間違えていない