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【画像】酒屋のバイト募集「力仕事、男限定」女性差別では!?wwwwww

   

【画像】酒屋のバイト募集「力仕事、男限定」女性差別では!?wwwwww

1: 名無しのスコールさん 2019/06/14(金) 05:01:26.85 ID:ID:AGYpfK7h0●.net
酒屋さんに「男子学生求む」のアルバイト募集、女性差別になるか?
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190613-00009750-bengocom-life


ある酒販店の入り口に、アルバイトを募集するこんな張り紙があった。

「アルバイト募集 男子大学生 元気で明るい方 時給1200円」

酒屋の仕事だから、ビールケースや酒瓶などの運搬もあるはずだ。力仕事に適性のある女性もいるが、採用効率から男子に限定したいということなのだろう。

しかし、男女雇用機会均等法は、性別を限定した求人を原則禁止している。こうした募集の仕方に問題はないのだろうか。徳田隆裕弁護士に聞いた。

●「男子募集」はNG

ーー「男子募集」は問題ないのでしょうか?

「問題があります。男女雇用機会均等法は、『事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない』(5条)と規定しています。

今回のように男性だけを対象として、女性を排除するような募集をすると、この条文に違反すると考えられます。

ーー性別を限定して募集できる業種はあるんでしょうか。

「厚労省のガイドラインに具体例が記載されています。たとえば、警備会社が防犯上の要請から男性限定で募集するのは大丈夫です。

以下、『労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針』(平成18年厚生労働省告示第614号)の第2の14(2)から引用します。

イ 次に掲げる職種に従事する労働者

① 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から男女のいずれかのみに従事させることが必要である職務

② 守衛、警備等のうち防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務

③ ①及び②に掲げるもののほか、宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上その他の業務の性質上男女のいずれかのみに従事させることについてこれらと同程度の必要性があると認められる職務

ロ 労働基準法第61条1項、第64条の2若しくは第64条の3の規定により女性を就業させることができず、又は保健師助産師看護師法第3条の規定により男性を就業させることができないことから、
通常の業務を遂行するために、労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与え又は均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合

ハ 水商売、風習等の相違により男女のいずれかが能力を発揮し難い海外での勤務が必要な場合その他特別の事情により労働者の性別にかかわりなく、均等な機会を与え又は均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合

引用元: http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1560456086/

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